組織

  • 役員一覧表

    会 長  
    木岡 清
    副会長  
    糸田川廣志 後藤田公一  近藤貞治  山本一人  
    網本浩幸     廣田 秀夫(事務局長兼務)    
    相談役  
    河野利一
    顧 問  
    小川嘉誉  近藤 力  櫛木好明  高岡智也  
    平田彰三郎 岸 憲治  郷司英治  
    常任理事

    岡 道信  吉成 徹  原田治喜  湯浅文健  小出達也  太西史郎      
    矢野兵治  阿部清一   近藤誠一郎    鎌田俊文  井口昭則  下 祥造   元木道夫  寺内義幸        勢喜清則  阿部 隆  奥村 剛  七條和子
    監 事  
    数藤政則  山本良博
    理 事  
    長江祥子  吉井 宏  墨山 巌  糸林且仁  歌 一洋  渡邊忠之  
    山高可継  平松剛治  富永 博  川原春幸  島崎盛介  岩本利志美
    鈴木忠彰  西 幸男  松家和由  大岡士郎  森本秀明  池北 實 
    中畠正一  一坂正和  武田邦雄  坂本博文  青山典子  安東 圭介
    山田浩司 

  • 徳島県人会近畿連合会 会則

    第1章  総 則
    (名称)
    第1条 本会を徳島県人会近畿連合会(以下本会という)と称する。

    (目的)
    第2条 本会は郷土愛の精神に基づき、会員相互の共通の利益を増進し、併せて会員相互の親睦と文化的活動に寄与し、徳島県の発展に資することを目的とする。

    (組織)
    第3条 本会は徳島県出身者及びその縁故者並びに本会の目的に賛同する個人、法人、または団体で組織する。

    (事務所)
    第4条 本会の事務所を徳島ビル5階に置く。

    (方針)
    第5条 本会は第2条の目的を達成するために、次の方針に従って運営する。
    (1)自主的、民主的に運営する。
    (2)本会の名前を利用して特定の政党、宗教団体を支持しないと共に、一部会員の私利のための支援は行わない。
    (3)本会は営利を目的とする行為は行わない。

    (事業)
    第6条 本会は第2条の目的、及び第5条の方針に従って、次の事業を行う。
    (1)会員が楽しめる各種事業。
    (2)広報・伝達事業。
    (3)徳島県の発展に寄与する事業。
    (4)その他目的達成に必要なこと。


    第2章  会員及び会費
     (会員)
    第7条 本会の会員は個人会員、協賛会員(法人会員・団体会員)で構成する。

     (維持会費)
    第8条 本会の維持会費は、その金額、徴収方法等は役員会において決定する。

     (入会等)
    第9条 本会の入退会については、次のとおりとする。
    (イ)本会に入会しようとする個人、または法人及び各種団体は「入会申込書」に「入会金」を添えて、本会へ申請するものとする。
    (ロ)脱会を希望する場合は、「退会届」の書面をもって本会に申請するものとする。
    (ハ)前項にかかわらず会費の滞納が2ヵ年を経過したとき、退会したものとする。


    第3章  役 員
     (役員の種別)
    第10条 本会に次の役員を置き、名誉役員を除き、その任期は2ヵ年とする。
    ただし、再任を妨げない。
    (1)会長、副会長、常任理事、理事、会計及び監事を置く。
    (2)名誉役員として名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。
    (3)会長は必要により会員外から理事を委嘱することができる。

       
     (役員の選任等)
    第11条 役員の選任等は以下による。
    (1)会長、副会長、常任理事、は役員会で選出する。
    (2)理事及び会計、監事は会員中より会長が委嘱する。
    (3)名誉役員は理事会において推薦し、会長より委嘱する。
    (4)会長は副会長の中から職務代行を指名することができる。
    (5)現職の地区及び各グループ会長は常任理事とすることができる。
    (6)顧問のうち、本人の承諾を得て常任理事に委嘱することができる。
    (7)徳島県大阪本部長は常任理事、同副本部長は理事に委嘱する。
    (8)役員として著しく品位を損なった者は解任することができる。


    第4章  会 議
     (役員会)
    第12条 役員会については次のとおりとする。
    (1)役員会は第10条に掲げる者をもって構成し、本会の運営に関する事項について議決する。
    (2)役員会は原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときはその都度開催する。
    (3)役員会の議長は、会長がこれに当る。
    (4) 役員会は全役員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
    (5)役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    (6)委任状による議決権は、会長に委任するものとし、委任者が出席したものとする。

     (正副会長会)
    第13条 正副会長会については以下のとおりとする。
    (1)正副会長会は役員会に上呈する議案及び会務運営を協議する。
    (2)正副会長会は会長、副会長で構成する。
    (3)正副会長会の議長は会長が務め、開催は会長が必要と認めた時に開催することができる。
     

     (総会)
    第14条 定期総会は毎年1回開催し、役員会の決議事項を報告する。臨時総会は必要に応じて開催することができる。

     (委員会)
    第15条 会長は必要に応じて委員会を設置することができる。


    第5章  会 計
     (予算等)
    第16条 本会の予算経理の取扱いについては次のとおりとする。
    (1)本会の予算は、第8条の維持会費、及び基本財産の利息並びに寄付金、その他の収入をもってあて、会長が作成し、役員会の議決を経て定めなければならない。
    (2)総会その他行事に必要と認めた場合は、臨時会費を徴収することができる。
    (3)年度開始後に当該予算が役員会において議決されない場合には、会長は当該予算が議決されるまでの間、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

     (会計年度)
    第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

     (決算)
    第18条 本会の決算は会計が決算報告書を作成し、監事の承認を受け、役員会の議決を得て総会に報告する。


    第6章  雑 則
     (附則)
    第19条 (1)本会則は平成25年5月8日から施行し、その変更は役員会の議決を経て総会に報告する。
    (2)役員会は本会の運営上必要な内規を設けることができる。
    (3)本会則に定めのない事項は、役員会において審議し決定する。

         昭和38年5月25日              会則制定。
         昭和41年5月        総会において一部改正
         昭和44年5月        総会において一部改正
         昭和48年5月        総会において一部改正
         昭和55年11月       理事会において一部改正
         平成4年7月         理事会において一部改正
         平成14年11月       理事会において一部改正
         平成20年6月        理事会において一部改正
         平成21年5月        役員会において一部改正
         平成24年5月        役員会において一部改正
         平成25年5月        役員会において一部改正
                    平成29年5月        役員会において一部改正
         令和 3年5月        役員会において一部改正
     

  • 関係団体(近畿地区)

    番号 名称 会長 事務局〒 事務局所在地 電話番号

     
    堺徳島県人会 木岡 清 599-8236 堺市堺区市之町西1-1-29 日和佐不動産内 072-224-1051 Fax072-224-1052
    奈良徳島県人会 本出良一 630-8113 奈良市法蓮町417-1-504 (有)アクトコーポレーション内 0742-77-0018
    Fax 0742-55-9621
    神戸徳島県人会 森 一郎 658-0051 神戸市東灘区住吉本町2-20-29ノアレル-ジュ201号森税理士事務所内 078-855-7700
    Fax 078-855-7701
    京都徳島県人会 森正彦 603-8437 京都市北区大宮開町2-2 090-2103-7856
    5 和歌山徳島県人会 有本育平

    642-0003

    和歌山県海南市鳥居106-2 073-477-3003
  • 活動内容

      近畿地域在住の徳島県人相互の親睦を図り徳島県を応援する任意団体で、「定期総会と県人の集い」、「新年互礼会」を開催し、機関誌「近畿とくしま」の発行、及び「ふるさと会」等の関連団体への入会案内をしています。
     また、ふるさと応援のため参加者を募り各種事業の企画をしております。
  • 徳島県人会近畿連合会の沿革

    戦    前
    大正末期ごろ、「在阪徳島県人会」および「阿波会」が結成され、それぞれ性格に応じて県人相互の親睦と郷土との交歓を新年互礼会、年次総会、忘年会などを通じて実施してきた

    昭和26年 5月
    「近畿徳島県人会」発足、山本最純氏(センター興業株式会社・社長)会長に就任、会員約500人

    昭和30年 1月
    松村宇平氏(株式会社エッソスタンダード石油大阪発売所・社長)会長に就任

    昭和32年 7月  
    大阪市南区順慶町4−11に徳島ビル完成その3階に事務局を移す

    昭和33年 5月
    岡田勢一氏(株式会社岡田組・社長)会長に就任

    昭和33年11月
    大阪東区、西区、北区、福島区、天王寺区、浪速区にそれぞれ地区県人会が発足し、このため連合会組織が誕生し、名称を「大阪徳島県人会連合会」と改め、連合会長に岡田勢一氏就任 会員約800人

    昭和35年 5月
    「徳島県人会大阪連合会」と改称

    昭和39年 5月
    定期総会と「徳島県の夕べ」を県と共催で中之島中央公会堂で開催、以後、新年互礼会、5月の定期総会、秋季体育祭の年間3大行事の慣行を確立 会員約1,200人

    昭和41年 5月
    「徳島県の夕べ」を「春の集い」と改め、県と共催で定期総会を太閤園で開催 「徳島県人会近畿連合会」と改称

    昭和41年 4月〜6月
    明石・鳴門架橋促進のため、連合会の総力をあげて大阪市を中心に兵庫、京都、名古屋などにおいて各事業所、街頭など署名運動を展開、約26万余の署名を獲得

    昭和41年 6月
    鳴門神戸架橋促進署名簿を持って130人の陳情団上京佐藤総理をはじめ衆・参両院、関係各方面に陳情

    昭和44年 6月
    朝日多光氏(東洋紙業株式会社・社長)会長就任。岡田勢一前会長は名誉会長となる

    昭和47年 1月
    鳴門神戸架橋建設基金近畿地区協力会発足、架橋公団債券の消化に協力(毎年)

    昭和47年 6月
    発足20周年記念式典を兼ね、定期総会「春の集い」を太閤園において開催

    昭和57年 2月
    大阪市南区南船場3丁目9番10号に住居表示変更

    昭和57年10月
    発足30周年記念会員名簿の発行 会員約3,000人

    昭和62年12月
    徳島ビル建替えの間、仮事務所として大阪市東区南久宝寺町に移転

    平成 元年 2月
    大阪市中央区南久宝寺4丁目4番5号に住居表示変更

    平成 元年12月
    大阪市中央区南船場3丁目9番10号に新築された徳島ビル5階に移転

    平成 3年 7月
    会員の名簿発行 会員約4,000人

    平成10年 4月
    明石海峡大橋が完成し、神戸・淡路・鳴門自動車道全線開通

    平成10年 8月
    鳴門・神戸架橋建設基金近畿協力会を解散

    平成12年11月
    朝日多光会長が名誉会長となる(新会長が選任されるまでの間、副会長が輪番制で事にあたる)

    平成13年 6月
    50周年を迎えた

    平成14年11月
    後藤田義夫氏(医療法人杏和会会長)会長に就任

    平成19年 8月
    中谷嘉明氏(中谷嘉明税理士事務所所長)会長に就任

    平成23年9月1日
    創立60周年記念誌 発行

    平成23年9月11日
    創立60周年記念総会 開催

    平成25年5月8日
    木岡 清氏(堺徳島県人会会長)会長に就任