公開日 2021年05月17日
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会を徳島県人会近畿連合会(以下本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は郷土愛の精神に基づき、会員相互の共通の利益を増進し、併せて会員相互の親睦と文化的活動に寄与し、徳島県の発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は徳島県出身者及びその縁故者並びに本会の目的に賛同する個人、法人、または団体で組織する。
(事務所)
第4条 本会の事務所を徳島ビル5階に置く。
(方針)
第5条 本会は第2条の目的を達成するために、次の方針に従って運営する。
(1)自主的、民主的に運営する。
(2)本会の名前を利用して特定の政党、宗教団体を支持しないと共に、一部会員の私利のための支援は行わない。
(3)本会は営利を目的とする行為は行わない。
(事業)
第6条 本会は第2条の目的、及び第5条の方針に従って、次の事業を行う。
(1)会員が楽しめる各種事業。
(2)広報・伝達事業。
(3)徳島県の発展に寄与する事業。
(4)その他目的達成に必要なこと。
第2章 会員及び会費
(会員)
第7条 本会の会員は個人会員、協賛会員(法人会員・団体会員)で構成する。
(維持会費)
第8条 本会の維持会費は、その金額、徴収方法等は役員会において決定する。
(入会等)
第9条 本会の入退会については、次のとおりとする。
(イ)本会に入会しようとする個人、または法人及び各種団体は「入会申込書」に「入会金」を添えて、本会へ申請するものとする。
(ロ)脱会を希望する場合は、「退会届」の書面をもって本会に申請するものとする。
(ハ)前項にかかわらず会費の滞納が2ヵ年を経過したとき、退会したものとする。
第3章 役 員
(役員の種別)
第10条 本会に次の役員を置き、名誉役員を除き、その任期は2ヵ年とする。
ただし、再任を妨げない。
(1)会長、副会長、常任理事、理事、会計及び監事を置く。
(2)名誉役員として名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。
(3)会長は必要により会員外から理事を委嘱することができる。
(役員の選任等)
第11条 役員の選任等は以下による。
(1)会長、副会長、常任理事、は役員会で選出する。
(2)理事及び会計、監事は会員中より会長が委嘱する。
(3)名誉役員は理事会において推薦し、会長より委嘱する。
(4)会長は副会長の中から職務代行を指名することができる。
(5)現職の地区及び各グループ会長は常任理事とすることができる。
(6)顧問のうち、本人の承諾を得て常任理事に委嘱することができる。
(7)徳島県大阪本部長は常任理事、同副本部長は理事に委嘱する。
(8)役員として著しく品位を損なった者は解任することができる。
第4章 会 議
(役員会)
第12条 役員会については次のとおりとする。
(1)役員会は第10条に掲げる者をもって構成し、本会の運営に関する事項について議決する。
(2)役員会は原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときはその都度開催する。
(3)役員会の議長は、会長がこれに当る。
(4) 役員会は全役員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
(5)役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(6)委任状による議決権は、会長に委任するものとし、委任者が出席したものとする。
(正副会長会)
第13条 正副会長会については以下のとおりとする。
(1)正副会長会は役員会に上呈する議案及び会務運営を協議する。
(2)正副会長会は会長、副会長で構成する。
(3)正副会長会の議長は会長が務め、開催は会長が必要と認めた時に開催することができる。
(総会)
第14条 定期総会は毎年1回開催し、役員会の決議事項を報告する。臨時総会は必要に応じて開催することができる。
(委員会)
第15条 会長は必要に応じて委員会を設置することができる。
第5章 会 計
(予算等)
第16条 本会の予算経理の取扱いについては次のとおりとする。
(1)本会の予算は、第8条の維持会費、及び基本財産の利息並びに寄付金、その他の収入をもってあて、会長が作成し、役員会の議決を経て定めなければならない。
(2)総会その他行事に必要と認めた場合は、臨時会費を徴収することができる。
(3)年度開始後に当該予算が役員会において議決されない場合には、会長は当該予算が議決されるまでの間、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(決算)
第18条 本会の決算は会計が決算報告書を作成し、監事の承認を受け、役員会の議決を得て総会に報告する。
第6章 雑 則
(附則)
第19条 (1)本会則は平成25年5月8日から施行し、その変更は役員会の議決を経て総会に報告する。
(2)役員会は本会の運営上必要な内規を設けることができる。
(3)本会則に定めのない事項は、役員会において審議し決定する。
昭和38年5月25日 会則制定。
昭和41年5月 総会において一部改正
昭和44年5月 総会において一部改正
昭和48年5月 総会において一部改正
昭和55年11月 理事会において一部改正
平成4年7月 理事会において一部改正
平成14年11月 理事会において一部改正
平成20年6月 理事会において一部改正
平成21年5月 役員会において一部改正
平成24年5月 役員会において一部改正
平成25年5月 役員会において一部改正
平成29年5月 役員会において一部改正
令和 3年5月 役員会において一部改正